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教員よ、政治を語ろう2 [教育一般]

「教育の政治的中立性」という言葉がある。正確には教育基本法第14条第2項 である。

『法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない』という切り取り方が2013年7月29日の中央教育審議会における森委員(当時の長岡市長 らしい)の資料にある。

法律の条文を読んでみると、

第14条 良識ある公民としての必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(e-gov)

とある。資料作成上2のみを取り出したのだろうが1で「良識ある公民としての必要な政治的教養」とある。これが「前提」だろう。この「良識」「政治的教養」を身に付けるのは「教育」の仕事だろう。

最低でも、
① 国は政治によって動かされる。
② ルール上は国会の決めたことが国民の意志である。
③ 民主主義は「多数決」に従う。
④ 「法律(ルール)」は国会だけが作ることができる。
位は「叩き込んで」おかなければならない。

従って、投票という「権利を行使しない」のは「賛成と同じ」である。このことはすべての高校生は「自覚」するべきである。

生徒は「余談」こそ記憶している。その「余談」に政治談議を入れるべきだ。ただし、「偏向」と指摘されないように注意はしなければならない。

ちなみに、教育基本法第14条は「義務教育」に適用する条文である。高校を含む中等教育としては「基本的に(教科書の使用義務のように)下位学校の規定を準用する」のがルールなので小学校>中学校>高等学校と「上がってくる」のが「常識」である。「義務教育への規定だから高校は関係ない」というべきではない。慎重な言葉選びは必要だが、「教師が語らないから、生徒は政治に興味を持たず、行動を起こさない」のだ。教師こそ自覚しよう。

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